生命科学研究技術支援センター 運営委員会規程

〈設 置〉
第1条 岩手医科大学 生命科学研究技術支援センターの管理運営の基本方針及びその他重要事項を審議するため、生命科学研究技術支援センター運営委員会(以下「委員会」という)を置く。
〈目 的〉
第2条 委員会は岩手医科大学 生命科学研究技術支援センターで行われる教育及び研究に関する業務の運営について必要な事項を所掌する。
〈運営委員会〉
第3条 委員会の委員は、次の各号を掲げる委員をもって組織し、学長が任命する。
(1) 医学部教授会より選任された教授 2名(基礎/臨床 各1名)
(2) 歯学部教授会より選任された教授 2名(基礎/臨床 各1名)
(3) 薬学部教授会より選任された教授 1名
(4) 共通教育センター委員会より選任された教授 1名
(5) 生命科学研究技術支援センター教育職員
(6) 生命科学研究技術支援センター技師長
(7) その他センター長が必要と認めたもの
〈センター長〉
第4条 生命科学研究技術支援センターにセンター長を置く。センター長は運営委員会委員の互選により学長が任命する。
2 センター長は、委員会を招集しその議長となるとともに、委員会を総括する。
3 センター長に事故あるときは、あらかじめセンター長の指名する委員がその職務を代理する。
〈副センター長〉
第4条の2 副センター長は、必要の場合これをおくことができる。
2 副センター長は、生命科学研究技術支援センターの教育職員のうちからセンター長の推薦に基づき、第3条に定める委員会並びに医学部、歯学部及び教養部の教授会の承認を経て、学長がこれを任命する。
3 副センター長の任期は3年とし、再任を妨げない。
〈任 期〉
第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。但し、委員に欠員を生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
〈委員以外の者の出席〉
第6条 センター長は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
〈利 用〉
第7条 生命科学研究技術支援センターの利用に関する取扱いについては、別に定める。
付 則
1 この規程は、平成元年5月29日から施行する。
2 この規程制定以前に組織されている運営委員会は、本規程施行日以降本規程により組織替えされたこととする。
3 当初の委員の任期は、第5条の規程にかかわらず平成4年3月31日までとする。
4 平成7年2月1日      一部改正
5 平成12年4月1日    一部改正
6 平成16年5月13日   一部改正
7 平成19年4月1日    一部改正