生命科学研究技術支援センター 共同利用に関する内規

<登 録>
第1条 生命科学研究技術支援センターの機器を利用しようとする者は、所定の登録用紙に自己の所属と姓名ならびに使用したい機器名、 及び学術ネットワーク使用希望の有無を明記し、 講座所属長の承認を受けて生命科学研究技術支援センターに提出する。
但し、登録の有効期限は毎年度末とし、有効期限を超えて更に利用する場合は再登録をする。
<利用登録者の表示>
第2条 利用登録終了者は生命科学研究技術支援センターの登録者標示板に所属と姓名を表示する。
<学外研修者の受け入れ>
第3条 学外からの研修者を受け入れることができる。
2 研修希望者は別に定める研修願い書をセンター長に提出し、 承認を得なければならない。
3 研修に関する消耗品などの経費については第13条4による。
<共同研究支援プロジェクトの実施>
第4条 学内における研究グループの形態学的データの取得を目的として、一定の期間の共同研究支援プロジェクトを実施することができる。
2 共同研究支援プロジェクトを希望する場合、生命科学研究技術支援センターあて、学内支援プロジェクト提案書(様式は別に定める)を提出し、センター長の元におかれた支援プロジェクト実施委員会(センター長、センター技師長)の決定により、生命科学研究技術支援センターとの共同研究を実施する。
3 共同研究支援プロジェクト計画代表者は、常勤の本学教育職員とする。
4 共同研究実施期間は原則として12ヶ月以内とする。
5 共同研究支援プロジェクトにより得られた成果は、プロジェクト終了後、1年以内に学会誌等に投稿しなければならない。
<共同利用機器の公示>
第5条  共同利用のできる主な設備機器は新設の度に「共同利用の主な設備、ホームページ」に公示する。
<電子顕微鏡の使用>
第6条 透過電子顕微鏡、 走査電子顕微鏡の一般操作は利用者が自ら行う。但し、習熟するまでの期間は生命科学研究技術支援センター技術員の助力を受けることができる。
2 使用申し込み方法
利用者の責任で行なう。
<B級資格>
第7条 B級資格とは、時間外(夜間、土曜日午後、日曜日、祝日など)に電子顕微鏡を一人で操作するのに必要な資格である。
2 資格の取得
希望する機種の日常の操作法に習熟した上で、装置の始動から停止までの全操作、簡単な軸調整法、緊急時の対処法などを習得する。その上で操作手順書を各自で作成し、その操作手順書に従って確実な操作ができることをセンター長ならびにセンター技師長が確認してB級合格とする。
3 B級有資格者の時間外利用については、予め時間外利用の申し込みを行う。
4 B級有資格者は登録者名盤上に機種毎のB級記号を記す。
5 このB級資格は、利用登録の抹消と同時に無効となる。
<フィルムの現像処理>
第8条 撮影済みフィルムの現像処理は生命科学研究技術支援センター技術員が行なう。
<画像解析システム及び共焦点レーザー顕微鏡の使用>
第9条 操作は利用者が自ら行う。但し、習熟するまでの期間は生命科学研究技術支援センター技術員の助力を受けることができる。
2 使用申し込み方法
利用者の責任で行なう。
3 時間外の利用
操作方法に習熟すれば夜間、休・祝日でも利用することができる。この場合、予め時間外利用の申し込みを行う。
<他装置の使用>
第10条 各装置(超ミクロトーム、臨界点乾燥装置、凍結乾燥装置、 真空蒸着装置、イオンスパッタ装置、 オスミウムプラズマコータなど)の操作は利用者が自ら行う。但し、習熟するまでの期間は生命科学研究技術支援センター技術員の助力を受けることができる。
2 使用申し込み方法
利用者の責任で行なう。
3 時間外の利用
各装置の操作方法に習熟すれば夜間、休・祝日でも利用することができる。この場合、予め時間外利用の申し込みを行う。
<標本作製>
第11条 標本作製(固定、包埋、超薄切、支持膜作製、電子染色など)はすべて各自で行う。この場合、生命科学研究技術支援センターの設備を利用できることとし、習熟するまでの期間は生命科学研究技術支援センター技術員の助力を受けることができる。
2 時間外の利用
これらの設備は夜間、休・祝日でも利用することができる。この場合、予め時間外利用の申し込みを行う。
<鍵の貸し出し【内丸キャンパス・矢巾キャンパス】>
第12条 利用登録者には休・祝日でも生命科学研究技術支援センターの鍵を貸し出しする。内丸キャンパスと矢巾キャンパスでは鍵の貸し出し方法が違うので事前に確認する。
2 内丸キャンパスの場合、事前に生命科学研究技術支援センターに連絡し、鍵の貸し出し許可証を受け取る。
3 利用当日に鍵の貸し出し許可証を防災センターに提出し、鍵を借り出す。
4 借り出した鍵は、部屋の利用が終了するまで生命科学研究技術支援センター内または各自で保管し、終了時には必ず防災センターに返却する。
5 矢巾キャンパスの場合、事前に生命科学研究技術支援センタースタッフより施錠等の説明を受ける。
<講座負担の消耗品費>
第13条 生命科学研究技術支援センターの利用に係わる消耗品(メッシュ、TEMフィルム、ナイフ用ガラスなど)の費用は各利用講座が負担することとし、その支出区分は講座所属長が生命科学研究技術支援センター係員に指示する。
2 費用の支出区分は講座研究費、学生実習費、検査材料費、特別研究費などとする。但し、支出区分の指示が特になければ講座研究費として扱う。
3 費用の集計は毎月行うこととし、生命科学研究技術支援センターから学務部研究助成課に報告する。
4 各消耗品の費用は別に定める。
<研究業績の取扱い>
第14条 生命科学研究技術支援センター利用者は、本施設を利用して作成された論文の別刷3部を生命科学研究技術支援センターに提出する。
2 生命科学研究技術支援センターに提出された論文の別刷をもとに「岩手医科大学 研究業績集」に公表する。
付 則
この規約は、平成元年9月1日から施行する。
平成7年4月1日    一部改正
平成8年4月1日    一部改正
平成9年10月1日   一部改正
平成10年1月27日 一部改正
平成11年5月1日   一部改正
平成16年11月1日 一部改正
平成17年2月1日   一部改正
平成24年5月29日 一部改正